みらいの食券を利用して購入された商品代金は事前に入金されますが、法人の場合役務の提供が済んでいないため会計処理としては「前受金」という扱いになります。会計上「売上」に計上されるのはその食券が実際に使用された日になります。
個人の場合は一般的に入金時に収益計上となります。
所得税基本通達「商品引換券等の発行に係る所得計算」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/14.htm#a-01